感染症の対応について(2023年9月6日更新)
新型コロナウイルス感染症が2023年5月8日から5類に移行されることにより、当法人についての感染症についての対応について、一部内容を改正いたしました。
目次
- 学校、保育施設などが学級閉鎖、学年閉鎖、休校、休止になった場合
- 利用者様が感染症に羅患した場合
- 当法人サービス利用中に利用者様本人に感染症罹患の疑いのある場合
- 感染症の対応について 印刷用PDF
- 事業所の感染予防対策について
- 新型コロナウイルス感染症再拡大時の対応
学校、保育施設などが学級閉鎖、学年閉鎖、休校、休止になった場合
利用者の状況 | サービス利用可否 |
---|---|
学級・学年閉鎖が行われた該当学級、学年の利用者 | × |
学級・学年閉鎖が行われた該当学級、学年以外の利用者 | ○ |
学級・学年閉鎖が行われた該当学級、学年の家族と同居中の利用者 | ○ |
休校になった学校の利用者 | × |
休校になった学校、保育施設のご家族と同居中で別の学校、施設の利用者 | ○ |
学校、施設にて、いずれかの学年、学級で閉鎖、または休校であり、なおかつ、感染症の疑いのある症状(熱、咳など)が見られる利用者 | × |
利用者様が感染症に羅患した場合
利用者様が感染症に罹患し、当法人を欠席されるときは、ご連絡をお願いいたします。
連絡先:0562-97-3100(ゆめのもり、ドリームクラブ共通)
なお、当法人の利用に関しては、学校保健安全法の出席停止期間を適応いたします。
新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止の期間は、「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」 を基準とすること。
※ 無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日から5日を 経過するまでを基準とすること
「『学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について』3.学校における出席停止措置の取扱いに関する留意事項」より
当法人サービス利用中に利用者様本人に感染症罹患の疑いのある場合
- 感染症に罹患の疑いのある症状(熱、咳など)が見られた場合は、療養室にて安静状態で待機とします。
- 早急に保護者にご連絡の上、お迎えをお願いさせていただきます。
感染症流行時の対応 印刷用PDF
感染流行時の対応(PDF)(※ダウンロード、印刷用のPDFのページが開きます)
事業所の感染予防対策について
- 来所時と外遊びの後、食事の前などに、手洗いを励行しています。
- 児童の様子に異常が見られた場合には適宜、検温や体調確認を行います。
- 来所時と外遊びの後、食事の前などに、手洗いを励行しています。
- サーキュレーターを活用し、随時、室内の換気を行っています。
- 体調不良者を隔離できる療養室を用意しています。
- 定期的にアルコール消毒や清掃を行っています。
- 各職員に抗原検査簡易キットを配布し、不調時などに自宅で検査ができるようにしています。
マスクの着用について
マスクの着用が2023年3月13日以降、個人の判断とする旨の変更が行われました。
当事業所につきましても、職員、利用者様ともに、マスクの着用は個人の判断とさせていただきます。尚、熱や咳などの症状がある場合は、新型コロナウイルス感染症に限らず、他児童への感染防止のため、事業所の判断により、マスクの着用をお願いする場合がございます(マスクの持参がない場合は、事業所でマスクをお渡しします)。ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
感染症により、事業所の運営が難しくなった場合について
職員が感染症に罹患し、人員不足などによって、通常の運営が難しい場合には、利用時間や送迎時間の変更、利用の休止や自粛をお願いする場合がございます。また、同様の理由から、事業所を閉所させていただくことがございます。その場合は、保護者の皆様にご連絡をさせていただきます。
※放課後等デイサービスゆめのもりと学童保育ドリームクラブの各施設で個別の対応をする場合、両施設で共通の対応をする場合がございます。
新型コロナウイルス感染症再拡大時の対応
新型コロナウイルス感染症が再拡大、流行した場合の対応については、国や自治体等の方針をふまえて、新たにこちらのページなどでお知らせさせていただきます。
感染再拡大、流行時には、来所時に熱や咳などの症状がある場合は、事業所側の判断により、ご利用をお断りさせていただく場合がございます。申し訳ございませんが、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。